宮崎学園図書館学外者利用規程
(趣旨)
- 第1条
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宮崎学園図書館規定第5条第2項の規定に定める宮崎学園図書館(以下「図書館」という。)の学外者の利用については、宮崎学園図書館規程によるもののほか、この規程に定めるところによる。
(目的)
- 第2条
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図書館は、地域社会の文化・情報センターとして、地域住民の生涯学習に寄与するため、宮崎国際大学及び宮崎学園短期大学(以下「両大学」という。)の教育・研究に支障のない範囲で、その蔵書と施設を提供する。
(利用資格)
- 第3条
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図書館を利用できる者(以下「学外利用者」という。)は、調査・研究・学習等を目的とする次の者とする。
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(1)
宮崎県内に居住する者
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(2)
宮崎県内の事業所に勤務する者
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(3)
宮崎県大学図書館協議会に加盟している、大学・短大・高専の教職員及び学生・生徒
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(4)
図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
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(1)
(利用手続)
- 第4条
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学外者は、本人であることを証明する資料(運転免許証又は健康保険証等)を提示し、宮崎学園図書館利用者カード交付申請書に所定の事項を記入して館長に提出しなければならない。
2
館長により適当であると認められた時は、当該申請者に利用者カード(以下「カード」という。)を交付する。
3
宮崎学園関係者以外の学外利用者は、新規カード交付時に、会費とカード代実費を支払わなければならない。但し、宮崎学園関係者とは以下の者をいう。
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(1)
現教職員
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(2)
現教職員の同居の家族
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(3)
生徒、学生
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(4)
旧教職員
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(5)
卒業生
4
学外利用者は、カードを必ず携行し、入館の際、係員に提示しなければならない。
5
カードを紛失したり、住所・氏名等に変更が生じた場合等は、直ちに図書館へ届け出なければならない。また、利用資格を失った場合、カードは図書館へ返還しなければならない。
6
前項に規定するカードは2年間有効とする。継続する場合は、第4条第1項に規定する手続をとるものとする。また、宮崎学園関係者以外の学外利用者は、更新時に会費を支払わなければならない。
7
前項の規定に定める料金徴収に関する要領は別に定める。
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(1)
(利用方法)
- 第5条
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学外利用者は、図書館が所蔵する資料を館内閲覧できる。但し、試験期間中等で利用が多い場合は、両大学の教職員・学生が優先される。
2
12歳未満の者の利用は館内閲覧のみとし、保護者同伴でなければ利用できない。
3
学外利用者は、両大学の教育研究に支障のない範囲で館外貸出を受けることができる。
4
宮崎学園図書館規程第21条の規定に定める相互利用依頼ができるのは、宮崎学園関係者のみとする。
5
資料購入依頼ができるのは、宮崎国際大学・宮崎学園短期大学の現教職員及び学生のみとする。
6
学外利用者は、館内では係員の指示に従わなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。