宮崎学園図書館規程

第1章 総 則

(目的)

第1条

この規程は、宮崎学園図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定め、宮崎国際大学及び宮崎学園短期大学(以下「両大学」という。)の教育目標の達成に寄与することを目的とする。

(館長等)

第2条

図書館に館長を置く。館長は、学長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2

両大学の学長は、2年交代で図書館の管理運営に対し責任を持つ。その責任を持つ学長の選任は、両大学の学長の協議によって決定する。

3

学長は、2年の期間のうち、その職務を学長の指名する者に委任することができる。

4

図書館に、事務長・課長・係長・司書及びその他の職員を置くことができる。

(図書委員会)

第3条

図書館の運営に関し必要な事項を審議するため、両大学に図書委員会を置く。

2

前項の規定に定める図書委員会の規程は、別に定める。

(合同図書委員会)

第4条

図書館の円滑な運営をはかるため、両大学の図書委員会の代表者で組織する合同図書委員会を置く。

2

館長は、必要に応じ、合同図書委員会の開催を要請することができる。

3

合同図書委員会の議長の選任は、両大学の学長の協議によって決定する。その際、第2条第2項の規定に定める図書館を管理する学長の所属する大学からは、合同図書委員会の議長を選出しない。

4

その他の合同図書委員会の運営に関する規程は、別に定める。

(図書館を利用できる者)

第5条

図書館を利用できる者は、次のとおりとする。

  1. (1)

    両大学の教職員・学生

  2. (2)

    前号以外の学校法人宮崎学園(以下「学園」という。)の教職員及び生徒等

  3. (3)

    両大学の卒業生、教職員であった者

  4. (4)

    両大学教職員の家族

  5. (5)

    その他特に館長が認めた者

2

地域社会等への開放に関しては、別に定める。

(休館日)

第6条

図書館の休館日は、次のとおりとする。

  1. (1)

    日曜日及び国民の祝日

  2. (2)

    年末年始

  3. (3)

    両大学の休業期間中の土曜日

  4. (4)

    蔵書点検の期間

  5. (5)

    その他特別の事情により館長が定めた日

(開館時間)

第7条

図書館の開館時間は、次のとおりとする。

  1. (1)

    通常期
    平 日 午前8時30分から午後6時30分まで
    ※受付は8時50分から行うものとする。
    土曜日 午前9時から午後1時まで

  2. (2)

    両大学の休業期
    平 日 午前9時から午後5時まで

  3. (3)

    館長が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

2

開館時間に変更があった場合は、図書館及び両大学に掲示する。

第2章 館内利用

(館内利用)

第8条

図書館資料(以下「資料」という。)は館内で自由に利用することができる。

2

閉架資料を利用しようとするときは、係員にその旨を申し出て、その指示に従って利用しなければならない。

3

館内で、図書館所蔵検索以外の印刷を行った場合は、原則として使用者が実費を負担しなければならない。

(各部屋の利用)

第9条

各部屋の利用については、次のとおりとする。

  1. (1)

    各部屋を利用する場合は、予約票で申し込まなければならない。予約は1か月先まで可能で、原則として先に予約を入れた方を優先する。

  2. (2)

    予約時間を15分過ぎても利用がない場合は、予約が無効となる。

  3. (3)

    各部屋の利用時間は、1回の利用を3時間以内とし、他に申込みがない場合は、1時間に限り延長することができる。

  4. (4)

    グループ学習室の利用は、学生が学習及びAV設備を使用することを主な目的とする。

  5. (5)

    会議室の利用は、教職員及び学友会等が会議を行うことを主な目的とする。

  6. (6)

    多目的室は、申込により予約を入れ自由に利用することができる。

(守らなければならない事項)

第10条

館内では、特に次の事項を守らなければならない。

  1. (1)

    静粛を保ち、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

  2. (2)

    決められた部屋以外での音読・談話・集会等は行わないこと。

  3. (3)

    携帯電話使用・飲食・喫煙等をしないこと。

  4. (4)

    資料は大切に取り扱い、書込、切取、汚損等をしないこと。

  5. (5)

    その他係員の指示に従うこと。

第3章 館外利用

(館外貸出)

第11条

資料を館外で利用しようとする者は、係員に申し出て、所定の手続をしなければならない。

(資料の貸出数及び期間)

第12条

館外貸出の冊数及び期間は、次の表のとおりとする。

貸出を受ける者 資 料 冊 数 期 間
大学・短大の教職員 図 書 100冊以内 1年間
(4月1日から翌年3月31日をもって期限とする。)
両大学の学生
両大学以外の学園教職員
両大学以外の学園生徒
一般(卒業生、教職員の家族、教職員であった者等)
図 書 ※20冊以内 28日以内
全利用者 AV資料 5点以内 7日以内
雑 誌 5冊以内
卒業論文 5冊以内
指定図書 ※20冊以内 通常期平日:17時~翌開館日9時30分
通常期土曜:12時~翌開館日9時30分
休業期平日:15時~翌開館日9時30分

 備考 ※印の図書及び指定図書の貸出総冊数は、20冊以内とする。

2

利用の終わった資料は、速やかに返却するものとする。

3

館長が必要と認めた場合は、貸出数及び期間を変更することができる。

(指定図書)

第13条

指定図書を貸出す場合は、一夜貸出として行う。

(貸出禁止資料)

第14条

貸出をしない資料は、次のとおりとする。

  1. (1)

    参考図書類(辞書、事典、年鑑、便覧、図鑑、地図、法令集等)

  2. (2)

    統計書及び図表

  3. (3)

    遂次刊行物の最新号

  4. (4)

    寄託資料

  5. (5)

    新着資料(1週間の展示期間中のみ。)

(プライバシーの保護)

第15条

貸出をした資料に関しては、原則として、利用者の個人名や資料名等を明らかにしてはならない。

(貸出期間の延長)

第16条

貸出期間を延長したい場合は、貸出期間内にいったんその資料を返却し、あらためて利用手続をしなければならない。
この場合、当該資料の予約がない場合に限り、2回まで延長することができる。

2

延長が2回を過ぎた場合は、いったん資料を返却し、1週間後から貸出をするものとする。その間、返却した者の当該資料への予約は受け付けない。

(貸出資料の予約)

第17条

貸出資料は予約申込みをすることができる。予約者が複数になったなった場合は、申込順に受け付ける。当該資料が返却された場合は、予約者に優先して貸出をする。予約がある資料は、2週間以上は借りることができない。

2

貸出中の資料で、他の利用者から図書館へ閲覧及び貸出の請求があった場合は、連絡後、1週間以内に、図書館へ返却しなければならない。

3

新着資料は1週間の展示期間中に予約申込みをすることができる。

4

予約棚に展示してから1週間を過ぎても予約者が借りにこない場合は、予約が無効となる。

(貸出資料の転貸)

第18条

貸出を受けた資料は、他に転貸してはならない。

(利用者カード)

第19条

利用者カード(以下「カード」という。)は、他人に貸してはならない。また、他人のカードで貸出を受けることもできない。

2

紛失や汚損等でカードの再発行を受ける場合は、実費を負担するものとする。

(貸出資料の返却)

第20条

貸出を受けた資料は、期間内に返却しなければならない。

2

貸出期間内にあっても、図書館から返却請求があった場合は、直ちに返却しなければならない。

3

次に掲げる場合は、貸出期間の満了の日以前においても返却しなければならない。

  1. (1)

    教職員が留学(6か月以上)、休職(6か月以上)又は退職したとき。

  2. (2)

    学生が卒業、退学、転学、停学、休学となったとき。特に卒業に際し、資料手続処理が未了の場合は、卒業証書を手交しない場合がある。

第4章 相互利用

(相互利用)

第21条

館長は、他の大学、研究機関、官公署その他の関係機関(以下「他大学等」という。)から所蔵資料の利用の申込があった場合において、両大学の教育及び研究に支障が生じないと認めるときは、これに応じることができる。

2

教職員及び学生は、他大学等の所蔵資料を利用しようとするときは、所定の文書で申し込むことができる。

3

前項の処理に要する費用は、利用者が負担するものとする。

第5章 資料の寄贈及び寄託

(寄贈)

第22条

図書館は、資料の寄贈の受け、利用に供することができる。

2

寄贈資料の受け入れに関する選択は、図書館において行う。

(寄託)

第23条

図書館は、資料の寄託を受けることができる。

2

寄託資料の利用については、寄託者と協議のうえ決定する。

3

寄託資料は、図書館所有の資料と同様の取り扱いをする。

4

図書館は、寄託資料の紛失、汚損、破損については、その責を負わない。

第6章 損害の弁償等

(弁償)

第24条

資料を紛失又は汚損、あるいは施設に損害を与えた者は、現品又は相当の代価をもって、その損害を弁償しなければならない。

2

資料を紛失した場合は、届出があってから一定期間を保留期間とし、保留期間経過後も不明の場合には弁償しなければならない。一定期間とは、6か月を限度とする。期間については、届出者と担当係員が協議のうえ館長の承認を受けるものとする。

(延滞料金の徴収及び資料貸出の停止)

第25条

返却が1週間以上遅れた場合に督促を行う。2週間以上遅れた場合は、冊数に関わらず、延滞料金(以下「料金」という。)を一律1,000円徴収する。これより、1週間遅れる毎に500円加算し、3,000円を上限とする。

2

延滞日数が複数になった場合は、延滞期間の長い方の料金を徴収する。

3

返却期限の過ぎた資料(以下「延滞資料」という。)を持っている間は、新たな貸出を停止する。延滞資料を返却し、料金を支払った時点で、貸出停止を解除する。

4

資料の転貸又は利用者カードの貸借を行なった者は、発見時から1週間貸出を停止する。

(利用の制限及び禁止)

第26条

この規程又は館長が指示する事項に著しく違反した者は、図書館及び資料の利用を制限し又は禁止することができる。

第7章 その他

(その他)

第27条

この規程に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、館長が定める。

附則

この規程は、平成6年4月1日から施行する。
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。