宮崎学園図書館学術リポジトリ運用指針

(趣旨)

第1条

この指針は、宮崎国際大学及び宮崎学園短期大学の共用図書館である宮崎学園図書館が管理・運営する宮崎学園図書館学術リポジトリ (以下、「学術リポジトリ」という。) に関して、その運用に必要な事項を定めるものとする。

(学術リポジトリ運用の目的)

第2条

本学に在籍する、または在籍した教職員及び学生による学術成果物等 (以下、「コンテンツ」という。) を、電子的形態で収集・保存し、ネットワークを通じて、学内外へ広く無償で公開・提供することを目的とする。

(管理及び運営)

第3条

学術リポジトリの管理・運営に関する業務は、宮崎学園図書館が行うものとする。

2.

学術リポジトリの管理・運営を統括するため、統括責任者を置き、図書館長をもって充てる。

3.

学術リポジトリの管理・運営に関する事項は、宮崎学園図書館合同図書委員会運営規程第3条に定める事項として、宮崎学園図書館合同図書委員会で、審議・決定する。

(学術リポジトリシステム環境)

第4条

国立情報学研究所による、機関リポジトリシステム環境提供サービス (JAIRO Cloud) を利用し、共用リポジトリシステム環境の利用承認及び提供を受けて運営するものとする。

2.

サービスの提供を受けるに当たり、国立情報学研究所共用リポジトリサービス利用規程及び利用細則に掲げられる事項を遵守しなければならない。

(登録申請資格)

第5条

学術リポジトリにコンテンツを登録できる者 (以下、「登録者」という。) は、以下の各号に掲げる者とする。

  • (1) 本学に在籍する、または在籍した教職員及び学生

  • (2) その他統括責任者が特に認めた者

(登録対象コンテンツ)

第6条

学術リポジトリに登録することのできるコンテンツは、以下の各号の要件を満たすものとする。

  • (1) 本学に在籍する、または在籍した教職員が生成したものであること。

  • (2) 本学における教育・研究活動に関連して生成されたものであること。

  • (3) 登録者が当該コンテンツ生成に、深く関与しているものであること。

  • (4) 知的財産権や著作権等の法令、及び本学の諸規程・規則に反していないものであること。

  • (5) ネットワーク上での公開が可能なものであること。

  • (6) 無償であること。

(コンテンツ登録申請者の厳守事項)

第7条

学術リポジトリに登録申請を行うものは、以下の各号の要件を厳守しなければならない。

  • (1) 登録を希望するコンテンツについて、宮崎学園図書館の定める必要な登録手続きを行うこと。

  • (2) 著作権等の第三者の権利を侵害するおそれのあるコンテンツを申請しないこと。

  • (3) コンテンツの著作権が複数の著者に帰属する場合、利用許諾を得た後、申請すること。

  • (4) 学術リポジトリに登録されたコンテンツ全ての内容に、責任を負うこと。

(コンテンツの登録)

第8条

学術リポジトリの登録作業及び管理は、原則、宮崎学園図書館が行う。ただし、統括責任者が特に認めた場合、この限りではない。

(コンテンツの削除)

第9条

統括責任者は、以下の各号の要件に該当する、既に学術リポジトリに登録されたコンテンツを削除することができる。

  • (1) コンテンツが、指針第6条の条件に反している場合

  • (2) コンテンツが、指針第7条の条件に反している場合

  • (3) 登録者からのコンテンツ削除に申請があった場合

2.

指針第5条第1号に定める登録者が、在籍中に登録したコンテンツについて、当該者が離籍した後も、本人からの申請がない限り、学術リポジトリからの削除は行わない。

(学術リポジトリを登録する者 (利用者) の厳守事項)

第10条

登録されたコンテンツを利用する際は、著作権法で定められる内容を厳守すること。

(免責事項)

第11条

学術リポジトリに登録されたコンテンツに係る責任は、全て登録申請者が負うものとする。

2.

本学及び宮崎学園図書館は、学術リポジトリ利用者が、登録されているコンテンツ利用の際に生じた、いかなる損害・不利益について、一切の責任を負わないものとする。

附則

この指針は平成26年4月1日から施行する。